「事故物件」にガイドライン(案)が公表されました!
2021-05-24- トップページ
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5月20日(木)に「 宅地建物取引業者による人の死に関する心理的瑕疵の取り扱いに関 するガイドライン(案)」が公表されました。
不動産の広告で「告知事項あり」 という文言をみたことはありますか?
いわゆる「事故物件」です。
「お!この物件安い!」 と思って広告をのぞくと備考欄にそっと記載されている「 告知事項あり」。
今までこの「告知事項」、すなわち「事故物件」 には何も決まりが設けられておりませんでした。
「自殺があったお部屋でも1回人が住んだら次回の売り出しや、 募集の際には記載しなくて良い」というものを
聞いたことがある方も多いかと思います。
実際はそのような事実はなく、 都市伝説のように語り継がれてます。
この「告知事項」、「事故物件」 となってしまうラインの線引きは、 これから不動産の売却を考えている方にとって他人事ではありませ ん。
・親から実家を相続したが、親は生前一人暮らしで、 室内で亡くなっているところを発見した。死後1日経過していた。
・親を室内で看取った。
上記は「告知事項」に該当するのか?

今まで会社や担当によって考え方の違いがありました。
実際に「告知事項」 となると不動産の価格に大きな影響を与えてしまいます。
室内で亡くなっただけで告知事項になるのであれば、 いったい何処で人は死んだら良いのか?
今回のガイドライン(案)によると、、、
「自殺、他殺は告知が必要、病死、老衰は対象外」
とのことでした。
現時点ではまだ「案」の状態ですので、引き続き、チェックしていきましょう。
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