今日は宅建試験 名称変更で「難関資格」に!?
2016-10-16- トップページ
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法律系の資格で最大の受験者数を誇る「宅建試験」
昨年から「宅地建物取引主任者」から「宅地建物取引士」に名称が変更になりました。
◆そもそも宅地建物取引士(宅建士)とは何か?◆
宅地建物取引業法35条に規定する重要事項説明、その重要事項説明書への記名押印、
同法37条に規定する契約内容記載書面への記名押印の3つの業務を行うのが宅建士です。
この3つは、宅建士以外は行えません。
また、宅建士でなくても、宅地建物取引業の免許があれば、宅建業は行えますが、
従業員5人に1人以上の割合で、社内に宅建士を置かなければなりません。
↑ところで、5人に1人の割合って、少なすぎじゃありませんか?
↑10人の会社なら2人...
↑15人の会社なら3人しか、専門知識を備えた社員がいないって事です...
最近では、全社員が宅建取得者を標榜している会社も多く、
「社内にプロフェッショナルは1/5程度で良い!?」と規定されている、
旧態依然とした慣習は失われつつあります。
当社リアルパートナーズでも、毎年、スタッフの資格取得を全面バックアップ。
今年は、約6ヶ月前から毎週1〜2回、勤務時間中に業務の一環として、
外部委託した宅建勉強会に参加し、社会人学習の学習意欲向上を図ってきました。
『努力した者が成功するとは限らない。
しかし、成功した者は皆努力している』
音楽家、ベートーベンの名言です。
(漫画「はじめの一歩」の鴨川会長のセリフじゃないです 汗)
努力の甲斐有り、今年も数名が受験中!
がんばれ!みんな!
今晩の解答速報が楽しみです♪
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