〜閣議決定!2022年度〜住宅ローン控除制度の変化〜
2022-02-07- トップページ
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今日は今不動産業界で最もホットな話題『2022年度の税制改正』についてです。
どのネット記事もなかなか分かりにくいので、少しでも分かりやすくまとめようと思います。
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2021年12月24日、与党の税制改正大綱が閣議決定され、住宅ローン控除制度が大きく変わりました。
大まかに分けて項目は5つです。
1、制度の期間延長
2、控除率の引き下げ
3、控除期間
4、借り入れ上限額
5、その他の改正
順を追って見ていきましょう。
◆制度の期間延長◆
住宅ローン控除の制度自体が4年間の期間延長が決定し、令和7年(2025年)までとなりました。
もちろんこれからどうなるかは分かりませんが、私個人の意見としてこの住宅ローン控除の制度自体がなくなる事は考えにくいと思っております。
住宅ローン控除の制度は住宅を購入する人にとって大きなメリットとなる為、制度をなくした際の日本の経済効果を考えてみれば無くすメリットはないのではないでしょうか。
◆控除率の引き下げ◆
今回の税制改正で一番インパクトのある内容だと思います。
今までは年末借入残高に対して『1%』が納めている所得税から還付される(控除しきれなかった分は住民税が安くなる)ものでした。
それが今回の改正で『1%』から『0.7%』に引き下げられました。
※この控除率は新築住宅、中古住宅ともに同じです
もし仮に住宅ローンの年末残高が2500万円だった場合、以下のように金額に差が出てきてしまいます。
・ 1%の場合 → 年間最大25万円
・0.7%の場合 → 年間最大21万円
この差額が大きいと思うか小さいと思うかは個人で捉え方も変わると思いますが、私は大きいと感じます。
◆控除期間◆
控除率の引き下げの代わりと言ってはあれですが....
新築住宅、買取再販住宅(※不動産会社が買い取り、リフォームをして販売している物件)の控除期間は10年から13年に延長されました。
とは言え、直近で消費税増税の緩和措置で13年の控除期間があったことを考えるとあまりお得感を感じずらいかもしれないです。
◆借り入れ上限額◆
ここを説明するのが今回の改正で一番難しいポイントになるので、長くならないように簡単にまとめます。
住宅ローン控除には控除が適用される上限金額が決められていますが、
これからは物件が新築なのか中古なのか、新築でも省エネ性能の内容、、
中古でも買取再販なのか、さらに居住する年によっても変わってきます。
2022年時点では、
一般的な新築住宅は上限額3000万円、13年間の控除を受ける事ができます。
中古住宅では上限額2000万円、10年間の控除を受ける事ができます。
さらに、ここで最も注目すべきポイントは【新築住宅の省エネ性能】です。
先程、一般的な新築住宅は上限額3000万円と記載しましたが、じゃあ一般的な住宅ではない住宅って何?
を上限額と併せてご紹介します。
【省エネ基準適合住宅】上限額:4000万円
【ZEH水準省エネ住宅】 上限額:4500万円
【認定住宅】 上限額:5000万円
※全て2022年、2023年に居住した場合
詳細についてはまた次回ご紹介しますが、基準がとてもややこしいです....。。
これは2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする【カーボンニュートラル】を達成するためで、
これからの新築住宅は上記のような住宅がスタンダードになっていくと思われます。
◆その他の改正◆
・築年数の緩和
『木造住宅は築20年以内、耐火構造(鉄筋コンクリート造のマンション)は築25年以内』といった要件がありましたが、
今回の改正でそれらを廃止し【登記簿上の建築日付で昭和57年1月1日以降の住宅】という条件に変わった。
・所得の引き下げ
ローンを借りた人の合計所得が3000万円以下でなければ住宅ローン控除を受ける事ができないという要件があったが、
これを3000万円以下から2000万円に引き下げる。
・床面積の緩和
床面積が50平方メートル以上という要件があったが、
2023年12月までに建築確認を受けた新築住宅は床面積40平方メートル以上で適用される
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以上が閣議決定された内容になります。
2022年4月よりこの新しい税制が施行されます。
皆様はどう感じましたでしょうか?
私は住宅購入を後回しにする事は高リスクなのでは?と強く感じました。
思い立ったが吉日、、、本当に私はそう思います。
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