住宅ローン減税 2022年以降はどうなるのか?
2021-11-19- トップページ
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11月18日の日経新聞に、自民党の政調会長が住宅ローン減税の控除率縮小について改めて発言があったとの記事が掲載されていました。
今年初めの税制改正大綱に、住宅ローン減税の現行制度(年末残高の1%上限に…)を、金利分を上限に検討中との内容が含まれたことは記憶に新しいかと思います。
弊社の不動産TOPIXでも、制度が変わった場合の影響をシミュレーションや改正後の変化予測発を2度にわたり配信しました。
本年もあと1ヶ月少々となったこの時期にこのような記事を見ると焦ってしまいますね。。
なんといっても家の購入を検討されている人にとっては一大事。
ここで、現行の税制にて住宅ローン控除を受けるための方法を再確認しましょう!
まず、現行のルールが適用される期限は、今年の12月末までの入居となります。
不動産は、名義変更(決済)、引渡し、入居、などが必ずしも一致しないことが多いので十分に注意してください。
しかし、コロナ禍の経済への悪影響を踏まえ今回は特別ルールが設定されています。11月末までに契約(請負契約)を行い、令和4年中にまでに入居した場合は、現行制度が適用されます。
新築建売住宅や中古住宅なども、11月中に契約をしていれば、来年入居でも現行ルールとなります。
中にはこれから探して11月中に決められない、、、という人もいるかもしれません。
まだチャンスはあります!完成物件であれば12月末までに入居すればよいので、契約が12月初旬であれば住宅ローンを使う場合でも間に合わせることも可能です。
しかし、税制がはっきりわかるのはおそらく12月終盤となります。
現在危惧されている控除率の減少という結果であれば契約を急いだ方よいかもしれませんが、今はコロナ禍。リーマンショックや東日本大震災の時などは、経済対策として拡充されてきた経緯もあります。改悪となるかどうかは閣議決定まではわかりません。
大きな買い物だからこそ、蓋を開けてみて「こんなことなら急いで買うんじゃなかった。」なんてことにならないように注意しなければいけません。
家を買うということは、これからの生活を決めるということにもなります。
住宅ローン控除の制度に振り回されて、焦って行動するより、まずは住宅ローン控除の現行制度の場合、変更後の場合を其々試算してみることが重要です。
家庭ごとの収入の違いだけでなく、家族状況や、購入する物件によっても、住宅ローン控除で享受できるメリットは変わります。
・いくらの控除が受けられるのか?
・改悪の場合それががいくら減るのか?
この影響をふまえて、今急ぐのか?焦らずじっくり探すのか?を考えてみてください。
意外と「これくらいの違いなら別に来年でも良いかな?」ってことになるかもしれませんよ。
私たちリアルパートナーズでは、単に制度が改悪されるかもしれない!と言って煽ったりしません。
何度も言いますが、家の購入は大きなお買い物です!
失敗してはいけないのは当然ですが、失敗してしまう人がいるのも事実。。
後悔しないためにも、まずはリアルパートナーズのライフプランを受けていただきたいです!
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